全国的にLGBT向け住宅ローンが増加しています。
LGBTとは「レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー」の頭文字を並べた性的なマイノリティーの総称です。
従来であれば法律婚以外では、住宅ローンを組む場合に返済負担率を補う目的や、夫婦共有名義での不動産取得を目的とした収入合算や担保提供は認められていませんでした。
ですが、この性的マイノリティーとして広義のジェンダーを認知する動きが世界的に活発化し、他国に遅れてではありますが日本でも住宅融資の際に単独購入での所得額不足を補ための所得合算に関し、連帯債務者や担保提供者を法律婚のみとした原則を撤廃し、取り扱いを可能にする動きが活発化しています。
そのような動きに反したのが、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が憲法に反するかどうかを争った最高裁家事審判の判決です。
最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は6月23日に、2015年12月の同種訴訟の判決に続き夫婦別性を認めないことは「合憲」とした判断を示し、物議をかもしだしました。
判決の論旨では・・・・・
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2021/07/08