「仲介業者に依頼せずに、おおよその不動産価格を知る」
簡易査定をご自分で行えるように、前後編の2回に渡ってご説明した、不動産調査方法の「後編」です。
前回では「用途地域」や「都市計画区域」までの調査方法を解説いたしました。
今回は6「建蔽率・容積率」から説明を再開させて戴きます。
土地の所在にかんしては、登記簿などに記載されている地番と住居表示の2種類が存在します。
正式にはそれぞれを調査しますが、ご自分での簡易査定の場合には、住居表示だけで問題はありません。
ただし建物のない土地に関しては住所が割り当てされていませんので「○○市○○町○○番」までの調査を住所地とします。
3.建築をする際に必要な調査(建蔽率・容積率・字形や水道管や下水管の敷設状況など)
建蔽率・容積率は用途地域によって決められています。最初に調査地の用途地域を調べます。
具体的な調査方法としては・・・・
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(Blogger で続きを見る!)サンプラン荻原功太朗のブログ『宇都宮市の不動産屋のホンネの話』
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2020/09/27