相続税よくある質問 |
相続税を申告しなければならない人とはどんな人ですか? | |
相続又は遺贈により被相続人(死亡した人のこと)から財産を取得した人の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合には、その財産の取得者は課税されますので申告しなければなりません。 |
相続税の申告書の提出期限はいつまでですか? | |
相続開始の日(相続人が被相続人の死亡を知った日)の翌日から10ヶ月以内です。 |
相続税の総額の計算についておしえて下さい。 |
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遺産総額から基礎控除額を控除した後の金額を、どのような割合で相続したかに関係なく、各相続人が民法に定める法定相続分に従って相続したものとした場合の各取得金額に、税率表を適用して算出した合計金額が相続税の総額です。この計算の後、各相続人の相続税額を按分計算をし、配偶者に対する税額軽減額の計算等をして納付する相続税額を算出するのです。 |
相続税はどこで、どのようにして納めるのですか? | |
相続税は相続税の申告書の提出期限までに、その申告書に記載した税額を原則として金銭で納付しなければなりません。納付の方法は納付書に住所、氏名、税額、税務署名等を記載して最寄りの金融機関、郵便局、税務署で納めます。 |
相続税が課税されない財産にはどんなものがありますか? | |
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相続税を一括して全額納付できないときはどうすればよいのですか? | |
原則として金銭にて一括して納付しなければなりませんが、特例として延納、物納の制度があります。但し、延納物納の制度は無条件に認められているわけではなく、一定の要件にあてはまる場合のみ適用できる制度です。 |
配偶者の税額軽減額を適用すれば納付する相続税額は零になります。この場合は相続税申告書の提出は必要ですか? | |
配偶者の税額軽減の特例を適用受けるためには、相続税の申告書に適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し、一定の書類を添付して相続税の申告書を提出しなければなりません。 |
相続人3名がそれぞれ東京都、埼玉県、栃木県に住んでいます。相続税の申告の提出先はどこになりますか? | |
相続税申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署です。相続財産を取得した個々の相続人の住所地の所轄税務署ではありません。 |
家屋の評価方法について教えてください。 | |
家屋の評価額は、原則として評価する家屋の固定資産税評価額により評価します。建築中の家屋は、その家屋の費用原価の70%に相当する金額によって評価します。貸家の評価額はその家屋の評価額から借家権(東京国税局管内は30%)の価額を差し引いた金額により評価します。 |
宅地の評価方法を教えて下さい。 | |
土地の評価は利用単位となっている1区画の宅地ごとに評価します。 評価方法には次の2つの方法があります a 倍率方式 b 路線価方式 |
私はイギリスに居住して10年になりますが、日本に居住している父親が死亡しました。相続人は私一人だけです。この場合日本における相続税の申告はどうすればよいのでしょうか? | |
相続財産を取得したときにおいて、財産を取得した個人が日本国内に居住していない場合には、相続により取得した財産のうち日本国内にある財産についてだけ課税されます。従って、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えている場合には相続税の申告が必要です。 |
相続人の間で遺産分配で争いがあり遺産分割の協議が整いません。このような場合は相続税の申告をしなくてもよいのですか? | |
遺産分割の協議が不成立な場合であっても相続税の申告は相続開始の日から10ヶ月以内にし、同日迄に納税しなければなりません。相続財産がまだ未分割の場合は配偶者の税額軽減の適用はありませんので注意して下さい。但し、申告期限から3年以内分割されたときは更正の請求をすることができます。 |
レストラン経営(個人経営)をしていた父が2月末日に死亡しました。所得税の確定申告及び相続税の申告はどうすればいいのでしょうか? | |
所得税の準確定申告 相続税の申告 |
私は父よりA銀行の定期預金とハワイにある別荘を相続しました。この場合相続税の申告はどうすればよいのですか?私も父も日本に住所がありまます。 | |
米における相続税 日本における相続税 外国相続税額 |
父が2年前に死亡し、母と長男である私がそれぞれ1/2ずつ相続して相続税を納付しましたが、今年3月に母が死亡し、続けて相続税を納付しなければならないようです。数年のうちに相続が2回発生した場合、相続税法上何らかの控除はありせんか? | |
相続人が財産を取得した場合に、第2次相続の被相続人(母)が死亡前10年以内に開始した相続(第1次相続)よって財産を取得したことがある場合には、第2次相続の相続人(長男である私)の納付すべき相続税額は、通常計算した相続税額から一定の算式によって計算した金額(相次相続控除)を控除することができます。 |
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