宇都宮市でも緊急事態宣言が出され、長期に影響が続くコロナですが、、、
外出も規制や自粛傾向が続く中、マイホームを含む家への快適さが日常の生活の中で一層重要度を増しています。
その影響もあり、不動産業界では賃貸は低調傾向ですが、マイホームなどの実需の不動産売買は活況を呈しております。
そんな状況を踏まえ今回は、知らないと損する、住宅ローン控除】を徹底的に解説します!
給与から源泉徴収されている所得税が多すぎる場合や、個人事業種で予定納税をしている場合は確定申告をする必要がなくても「還付申告」をすることで還付を受けることが出来ます。
特に前年に住宅を購入した場合には「住宅ローン特別控除」の申請をしなければなりません。
残念ながらと言うか、当たり前と言うか税務署は権利があっても申告をしない人に「あなたは税金を納めすぎているから、還付申告をすれば還付を受けられますよ」と、親切なアナウンスをしてはくれません。
「住宅ローン特別控除」の還付金額は、借入残高や申告年度・新築か中古かなどによって異なるほか、納めた税額以上の金額にもならないのですが
【年末の住宅ローン残高×1%×控除年数】で上限は年あたり40万円ですから、申請しないのはあまりにも勿体ない話になります。
もちろん、国税庁のホームページでも還付申告に関する情報は掲載されているのですが、税務知識が無い方には難解で、役所ならではの表現がされています。
そこで今回の記事では、還付申告に関しての注意点や方法など詳しく解説させて戴きます。
ご説明を始める前に、大切な注意点を二つ。
1.還付申告は必ずしも確定申告時期にする必要はありません
2.税務署に行く必要はありません
この2つは絶対に覚えておきましょう。
「住宅ローン特別控除」は初年度のみ、確定申告をしなければなりません。
一度、行ってしまえば2年目以降は勤務先の年末調整で処理できます。
昨年住宅ローンを利用して住宅を購入した方は、今年1回行えばあとは必要がないことになります。
初年度の申告は原則では確定申告期間とされています。
つまり毎年2月16日~3月15日と定められていますので、出来るだけこの時期に完了しておくことが望ましいと言えます。
住宅を何度も購入して、その都度、確定申告を行った申告のセミプロみたいな方が周りにいれば詳しく教えてくれるのでしょうが、通常は1~2回程度がせいぜいですから覚えていないものです。
確定申告時期ついての補足説明ですが確定申告は原則通りに2月16日~3月15日の期間で作成し手続きを完了するのが好ましいのですが
「忙しくて、ついうっかりして…」
「郵送は心配なので、税務署に直接持ち込みたいのだけれど混雑が…」
と、言う方も数多くおられるでしょう。
そこで「還付申告」には「更生の請求」という裏技があり・・・・
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(Blogger で続きを見る!)サンプラン荻原功太朗のブログ『宇都宮市の不動産屋のホンネの話』