まさかの火事でも。。旧法借地権の恐ろしさ!?ブログ更新!

 

友達からの連絡にびっくり!!

お家が火事になって、ほぼ全焼してしまったとのこと!!

幸い、けが人がいなかったので良かったのですが。。

 

一部の建物は残ったもののほぼ全焼してしまったようで。。

 

皆様が、土地取引を行う権利の大半は所有権の取引になりますが、

 

この火事になった建物が旧法借地権の設定された土地の上に建っていたから大変なことに!?

 

 

そんなわけで、この土地をどうしたらいいか相談を受けました。

 

 

旧法借地権とは?


大正10年から平成4年までの約71年間続いた法律で契約された土地を貸りる権利。




地主さんから土地を借りると、契約更新を続けることで半永久的に契約を継続することが出来るのです!



つまり、わずかな地代を払えばその土地を半永久的に使える!






とても強力な権利で、もし地主さんと契約更新でもめても。。。



借地上に建物がある場合には借地契約は自動的に更新され、これまでと同じ条件で更新したものとみなされます。






なぜ、こんな不利な契約を当時の地主さん達は結んだのか?疑問ですよね??





それは・・・・

 

 

続きはこちら→サンプラン荻原功太朗のブログ『宇都宮不動産.com』

 

2016/06/24