【隣人とのいざこざが解消!土地境界トラブルの救世主に?】法務省が新たな境界確定制度を検討!?

不動産は個人の財産として、その所有権を国が保証して使用・収益・売買・交換の自由を認めています。

 

そのような大切な財産として、不動産業者が売買の仲介をする場合には、査定の段階から地積測量図や登記識別情報・用途地域や路線価などを調査して、面積や境界、現状の状態など、将来的にもトラブルが発生しないように入念に調査します。

 

これらの調査内容は、不動産売買契約時においては重要事項説明書に記載され、説明されます。

 

ですが契約時の重要書類の一つである地積測量図は、存在していないことは度々あり、境界(杭・鋲)の目印が発見できない場合には、隣地との境を証明することができず苦慮することがあります。

 

そのようなケースでは、「登記簿に記載された・・・・

(Blogger で続きを見る!)サンプラン荻原功太朗のブログ『宇都宮市の不動産屋のホンネの話』

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2021/10/30