先日のブログでもご紹介した通り、所有者不明の土地問題を解消するための関連法案が、2021年4月1日の参院本会議において全会一致で可決されました。
今回の法改正では従来と異なる幾つかの点についての改正がされていますので注意が必要です!
1.相続登記申請の簡素化
相続において名義人が複数いる場合において共有者の所在が不明あっても、裁判所の決定により用途変更や売却を可能にする処置が盛り込まれました。相続登記において相続人全ての意思表示や合意など、所在不明の場合に困難であった登記が行えるようになりました。
2.不要な場合や管理できない土地は国庫へ納付
また山林など利用価値の低い土地相続の場合、建物が存在していないなど一定の条件を満たせば、管轄法務局の審査を経たうえで10年分の管理費を負担して国庫に納付できる制度も新設されました。
3.登記をしない場合の罰則強化
罰則規定の強化も注目したいところで、相続したにも関わらず申請をおこなっていない表題変更登記の義務違反にかんしては・・・・・
2021/05/19