住み替えや買い替えなどで不動産売却を検討した場合には、宅地建物取引業者に査定依頼を行い、金額や条件に納得が出来た場合に媒介契約を締結して売り出しを行います。
媒介契約とは「売依頼」と「購入依頼」それぞれの希望者に対して、宅地建物取引業法の定めにより依頼者と宅地建物取引業者が締結しなければならない契約書です。
今回は媒介契約に関して定められたルールを理解することにより、その説明が適切であるか判断をして有利に売却活動が進められるよう、媒介契約の種類や特徴について詳細に説明を行います。
媒介契約には「専属選任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
媒介契約締結時には、宅地建物取引業者はそれぞれの契約内容について説明する義務を負っています。
ぞれぞれの媒介契約の詳細は下記表の通りです。
専属選任媒介契約 |
専任媒介契約 |
一般媒介契約 |
|
他社へ重複依頼 |
出来ない |
出来ない |
出来る |
自ら探索した相手との直接契約 |
出来ない |
出来る |
出来る |
契約有効期間 |
3か月以内 |
3か月以内 |
法令上制限なし(行政指導では、3か月以内とされている) |
指定流通機構への登録 |
媒介契約締結から5日以内 |
媒介契約締結から7日以内 |
法令上の登録義務なし(任意での登録は可) |
業務処理状況の報告 |
1週間に1回以上 |
2週間に1回以上 |
法令上の報告義務はなし(任意での報告は可) |
この3種類については、どれが良いかと言うものではありません。
売却を行う依頼者が契約内容の種類とメリット・デメリットを理解して、判断することになります。
ただし宅地建物取引業者の多くは「専任媒介契約」をすすめてきます。
「専任媒介契約」は、自社が主となって販売活動が行える業者メリットもありますが、依頼者にとってもメリットのある契約内容になっています。
メリットについては大きく分けて3点あります。
1.販売・・・・・
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(Blogger で続きを見る!)サンプラン荻原功太朗のブログ『宇都宮市の不動産屋のホンネの話』