少子高齢化が進み相続で不動産を譲り受ける事案が急増してきています。
また、長寿になったこともあり、高齢になってから相続を受ける方も増えており、すぐにまた次の代への相続になるケースも増えています。
不動産を相続する際に、不動産取引に詳しくない専門家の意見を鵜呑みにして、後々に子や孫の代で相続トラブルとなり苦労されるケースも散見されるようになっています。
不動産を相続する際に、後々大きな問題となるのが、所有権を兄弟や親族で共有名義にすることです!
今回は相続不動産を共有名義にすることについて深堀りしてみます。
相続時なぜ不動産を共有名義にしてしまうのか?
宇都宮市内で、賃貸マンションの相続が発生し、順調にキャッシュフローがあるような物件だったりすると、「売るのももったいないし、とりあえず共有名義にしておくか」なんてケースはよくあります。
相続人の数や財産の種類は人それぞれですが、規模の大きな不動産は複数人で分けるのは大変です。
資産価値の高い都市部の物件であれば、売却したくない相続人とさっさと現金化してキャッシュが欲しい相続人にがいたり、相続人みんなが欲しがる不動産があったりすると、遺産分割でもめることになりがちです。
そのため、遺産分割でもめた場合に一時的な解決法として実務に詳しくない方の助言で、共有名義を選択するケースはよくあることです。
共有名義にするメリットは?
共有名義の最も大きなメリットは公平で、相続人にとって納得感が強いことです。
加えて、相続した物件が収益を出せる物件であれば、利益を持分ごとに公平に配分できます。
2つ目は売却時の利益に対する控除額が上がることです。
共有名義の住宅を売却すると、譲渡所得にかかる税金控除をそれぞれ受けられます。
相続した不動産の多くは減価償却されており、取得費が少ないことから税金の負担が減少することは大きなメリットと言えますね。
こうやってメリット並べて見ると簡単に遺産分割の問題が解決しそうな不動産の共有ですが、後々トラブルとなることが多いのです!
共有名義のデメリットは?
共有不動産の大きなデメリットは資産価値の減価です!
帳簿上はだれが持ち主だろうと、不動産の価値は変わらないように見えますが、実際の取引の現場では状況が変わってきます。
共有不動産は賃貸に出すにも、売却に出すにも権利者全員の合意が必要となるため、収益性、流動性が低くなりますので、不動産の価値そのものが第三者から見ると低くなります。
そして最大の問題点は・・・・・