以前に、
【宇都宮市で水害リスクのある物件は要注意!?】8月下旬から不動産取引で水害リスク説明義務化が始まる!!_
と言うブログを7月20日に書き、水害リスク説明義務化でどう変わるのかについて書きました。
いよいよ宅建業法が一部改正になり8月28日より水災に関する重要事項時の説明義務化が施工になりましたので今回は具体的な変更点や、河川について少し掘り下げて説明させていただきます。
重要事項説明時における具体的な義務化の内容については国土交通省から宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する“命令”ということで発表されています。
- 宅地建物取引業法施行規則について
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。 - 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
説明の義務化は・・・・・
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2020/09/04