【借地権は売れるのか!?】相続時の疑問についてお答えします!!

「借地権」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか?

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他人が所有する土地を借りる権利のことで、所有権などと同じく登記することもできます。

 

借地は、借りた土地の上に建物を建築して居住の用に供す「定期借地権」や、耕作や牧畜などに利用する「永小作権」などが良く知られています。

 

土地所有者としては、所有権を手放さず「地代」として予め定められた報酬と受け取ることができますし、借地人は自己の目的に応じその土地を利用することができるのが特徴です。

 

賃貸マンションやアパートなど、あくまでも居住用として建物を貸すまたは借りる普通借家権は1年~2年を目安に契約更新を繰り返しますが、貸借の目的部が土地である借地権は、長期に亘る期間で契約されます。

 

たとえば「一般定期借地権」であれば存続期間は50年以上。

 

事業用定期借地権で30年以上50年未満です。

 

定期借地権の場合には、どちらも期間満了後は原則として契約更新ができません。

 

長期間の契約ではありますが、その間は「地代」も入りますし、契約期間の満了後は確実に土地が戻ります。

 

期間満了後は原則として更地にして所有者に返還する義務を負います。

 

ただし建物譲渡特約を予め締結していた場合には・・・・・

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2022/03/11