令和4年3月22日に地価公示価格が公表されました。
公示価格については公表されるたびにブログでも取り上げていますので、継続してお読み戴いている方はご存じかと思いますが、ねんのために「サラッ」と解説しておきます。
「不動産の価格」と聞けば、弊社のホームページでもご確認いただけるような販売価格を思い浮かべる方が多いと思います。
実際に売買される価格であり「売り・買い」双方にとって重要ですから、これが不動産価格であるといっても間違いではないのですが、厳密に言えば「販売価格」です。
私たちサンプランは、査定をする際にも「他社よりも早期に条件よく売買できること」を大切に査定を実施していますが、当然に売り主様の意向もあります。
査定額と意向を勘案して、販売価格は決定されるのですね。
ですから「販売価格=契約額」ではありません。
販売価格は実際に契約に至る前、価格など条件交渉が入る場合もありますので、実際に契約になった価格を「成約額」と呼び分けします。
更に相続税などの計算根拠とされる「路線価」や固定資産税計算の根拠となる「固定資産評価額」などがあり、このように目的により価格のことなる不動産価格を「一物四価(一つの物件に対して四つの価格が存在すること)」などと表現します。
これらについて説明すると長くなりますので割愛しますが、公示価格はそれら複数の価格においてもっとも中心的な役割を持つ価格です。
私たちが査定をする場合においても「参考」にする、実勢に近い指標ともいえる価格だからです。
このような指標価格ですから、公示価格が公表されると全国の新聞各紙や不動産アナリストが一斉に不動産価格動向についての記事を発信します。
このように影響力のある公示価格ですから算定方法については「地価公示法」という法律で厳格に定められています。
この法律の定めに従い、国土交通省土地鑑定委員会が一般土地の取引指標価格にするため、毎年1月1日時点の1㎡当たりの正常な価格判定をおこないます。
実際に調査を実施するのは全国では166分科会に所属する2,348人の不動産鑑定士です。
この鑑定士が全国26,000地点について選定及び確認を行い、分科会等における議論を経て鑑定評価に基づいて判定されています。
さてこのような鑑定に基づいて公表された土地価格の全国的な傾向はどうだったでしょうか?
全国的平均で住宅地・商業地のいずれも2年ぶりに・・・・