宇都宮市では令和3年4月1日から住居表示実施区域内で、住所が重複している、もしくは重複のおそれがある一戸建てのみに限り、新築住宅の場合は新築届出書、既存住宅の場合には住居番号変更申出書を提出することにより枝番号の付番が行えるようになります。
対象は住居表示実施区域に限られますので、下記URLにアクセスすると住居実施地区の確認を行うことが出来ます。
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/jumin/koseki/1003523.html
宇都宮市では現在、道路や河川等によって画した街区の西北を起点として、15または10メートル間隔で定めた区間(フロンテージ)ごとに基礎番号が付番されていますが、土地建物の形状等によっては同一の「住居番号」となり、住所が重複してしまう場合があります。
今後は住居番号に枝番号を付けることで、住所の重複を解消できるようになります。
この住居表示の枝番付与に関連するという訳ではありませんが、以前、ブログでも多少解説を行った【放置空き家の囲い込みシナリオ】の実現へ向けて、政府は3月5日の閣議で所有者不明土地問題を解決するため民法など関連法の改正案を決定しました。
新制度により今までは任意とされていた、土地の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請が義務化されます。
新制度では登記義務を「相続により土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内」までと申請期限を定め、義務に違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料が欠かせられることになります。
これは現在、まだ・・・・
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(Blogger で続きを見る!)サンプラン荻原功太朗のブログ『宇都宮市の不動産屋のホンネの話』