年が明け2022年、相続や住所移転時の登記義務化が、いよいよ来年の4月からとなりました。
登記というと何だか身構えてしまいそうですが、単純に言えば車などと同じ「名義変更」のことです。
ただし不動産の場合には名義変更という言葉が存在せず、所有者の名義を移転する法的行為として相続や売買、贈与などによる場合には「所有権移転登記」引っ越しなどにより所有者の住所が変更になった場合には、登記簿に記載されている住所も併せて変更する行為として「変更登記」とよばれます。
不動産はその価値を国が保証している財産ですが、土地・建物に名前を書くことはできません。
例えばあなたの所有地に関係のない第三者が勝手に家を建てても、近所の人にはその人が所有者なのか悪意を持った占有者なのか分かりません。
そのような第三者にたいして対抗要件、つまり土地・建物が「○○町に住んでいる○○が所有ですよ!」と、権利を主張するために必要とされるのが「登記」です。
この登記により利益を得るのは誰でしょか?
そうです登記名義人です。
ですので権利を主張するための登記行為は、わざわざ法律で「義務」にしなくても率先して行うだろうというのがこれまでの考え方でした。
「権利の上に眠る者を保護せず」という法格言がありますが、登記しないことにより不利益を受けるのは当人なのだから、そんなことまで法律は関与しませんというスタンスだったのです。
ところが登記を義務化にしていなかったことにより・・・・
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2022/01/10