登記法が改正され、従来の登記済権利証が登記識別情報に変更されたのは平成17年のことです。
改正から16年もたちますから、世間ではすっかりと定着しています。
初めて不動産を購入される若い方は、和紙に筆書きで記載され、朱色の登記済み印が押された威厳のある登記済権利証を見たことがない方も多いでしょう。
一般の方ばかりではありません。
不動産業界に入りたての営業マンなどは登記済権利証に馴染みがなく、両者の違いを上手く説明できないようです。
登記済権利証と登記識別情報、どちらも不動産の所有権を証明する書類という意味において同様です。
前者は書面自体が重要であるのにたいし、後者、つまり登記識別情報は発行された書類自体には意味がなく、目隠しされた下記のような12桁のパスワードが重要であるという点が大きな違いです。
このような違いがあっても、どちらも重要な書類であるとこに違いがありません。
まず、どちらも紛失をした場合に・・・・
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2021/11/03