人の「死」に関するガイドラインが策定され、売買や賃貸物件がいわゆる事故物件となった場合の『告知』に関してある程度の基準が示されました。
ガイドラインでは、私たち不動産業者は売主や貸主(所有者)にたいして
「告知を正確におこなわなければ民事上の責任を問われる可能性がある」ことを説明し、正確に物件状況報告書等を記載してもらえば、調査は適正であるとされました。
売買・賃貸によらず、「自然死や日常生活において当然に予想される不慮の事故」についての「死」は基本的に告知が不要とされました。
それ以外の自殺などに関して賃貸住宅においては(売買は除く)3年経過後を目安として告知が・・・・
(Blogger で続きを見る!)サンプラン荻原功太朗のブログ『宇都宮市の不動産屋のホンネの話』
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2021/11/23