「東日本・自然災害被災者債務ガイドライン運営機関」の適用範囲が、「コロナ禍における住宅ローン支払い困窮者」にまで範囲を広げたとの政府広報を見たお客様から、不動産コンサル業務としてご相談がありました。
制度をご存じのない方に向け解説しておきますと、自然災害などに被災して資金的に困窮した事業者や個人を対象に、平成27年から開始されているものです。
具体的には、本件制度を利用して「破産」や「任意整理」以外で救済を試みる動きであり、政府として困窮者支援をおこなう素晴らしい取り組みとして、被災された方に対しての実績においても一定の成果をあげています。
この制度は2021年4月から「コロナ禍における住宅ローン支払い困窮者」にまで、その対象を広げました。
ですが、利用者は伸び悩んでいます。
そこで政府が「政府インターネットテレビ」を通じ2021年7月22日から動画配信を始め、それを見た相談者の方から・・・・
(Blogger で続きを見る!)サンプラン荻原功太朗のブログ『宇都宮市の不動産屋のホンネの話』
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2021/08/15