【近所の迷惑な危険な放置空き家を行政が解体した場合!?】費用は誰が負担するの?

皆さんは「行政代執行」という言葉をご存じでしょうか?

 

専門家は「代執行」と省略して表現しますが、簡単に説明すると行政による強制手段の一つです。

 

 

手順や要件は行政代執行法(昭和23年法律第43号)によるとされていますが、行政庁により命じられた行為を義務者が履行しない場合、他の方法や手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政が自ら、もしくは第三者により義務者のなすべき行為をなすことができる。

 

ちょつと難しい表現になってしまいましたが、この「代執行」がどんなときに行使されるかというと、例えば草刈り条例に違反している雑草の除去や、時折、テレビなどで見かけるゴミ屋敷のゴミ処分なんてのも「代執行」です。

 

ですが最も大掛かりなものとしては、タイトルに用いた「代執行による放置空き家の解体」です。

 

宇都宮市内でも見かける、手入れの行き届いていない空き家。

 

手入れをせずに放置していれば屋根の板金などが腐食して、強風により剥がれ飛んでしまい通行人や近隣住宅に被害を及ぼす可能性や、不審火の・・・・

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2021/12/09