【宇都宮市で不動産相続が発生しそうなら要注意!?】もの忘れが多くなったら考えておくべきこと!?ブログ更新!

厚生労働省による平成28年度における研究発表で、65歳以上の4人に1人が認知症を発生する可能性があるとされました。

 

認知症に関してさらに調べて見ると「認知症が原因で凍結された預金金額は、150兆円」に上るとの推測が出てきました。

これはどのような意味かと言いますと

「認知症」と判断されると、不動産を含む財産の法的な行為が著しく制限されます。

具体的に言いますと、通常の法律行為よりもずっと低い意思能力で十分とされている遺言能力など身分行為に関する意思能力について、「中程度まで進行した認知症」であれば、「意思能力を欠くもの」として裁判でも無効と判断されるものが多いのです。

裁判の事例では「認知症」が発症して、相続に支障が出るからと慌てて公証人の前で、しかも2人の証人が見守りながら口述されているなかで作成されている公正証書遺言でも意思能力を欠くとして「無効」と判断するものが散見されていると言うことです。

預貯金(定期預金)の解約や不動産売買は・・・・

↓続きはこちらです。↓

(Blogger で続きを見る!)サンプラン荻原功太朗のブログ『宇都宮市の不動産屋のホンネの話』

 

宇都宮不動産屋のホンネの話 荻原功太朗ブログトップへ

2020/10/22