【マイホーム夫婦合算ローンの落とし穴!?】イザというときに困る理由とは!?

男女が末永く添い遂げることが理想の「結婚」ですが、2020年(2019年実績)の厚生労働省による「人口動態調査」によれば、離婚件数は20万9,000組でした。

 

これを人口1000人あたりで表す離婚率に換算すれば、平均で1.57になります。

 

離婚率がもっとも高いのは沖縄県の2.52、低いのが新潟県で1.28でした。

 

離婚率だと多少、分かりにくいかも知れませんので件数に直せば、婚姻件数が59万9,000件ですから全国で「約3組に1組が離婚している」という考え方もできます。

 

厳密な統計上の計算ではありませんが、これに近い夫婦が離婚しているのが現状なのでしょう。

 

ちなみに栃木県の離婚率はといえば……17位の1.67でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっとも順位が高くても喜ばしくはない離婚率ですが、地域性により「差」が生じているのはライフスタイルや県民性などの違いが影響しているということでしょうか?

そのあたりの話は学術的な研究をおこなう専門家におまかせし、話を進めます。

 

相思相愛で皆に祝福されて結婚したからには、できるなら離婚しないのが最善ですが。

ですが私見としては、様々な理由により毎日いがみ合うだけならまだしも、DVが常態化しているなど、状況により早く離婚したほうが良いケースもあります。

夫婦二人だけであればそれほど複雑にはならない離婚も、子供の親権問題や財産分与が絡むと複雑になります。

民法では離婚等にかんしての財産分与は第768条以降で定められていますが、基本的な考え方としては夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産は「2分1」であるとされています。

ですが厳密には財産分与の性質から言えば精算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3つに分けられ、このうち「2分1」の請求権を求めて争いになるのが精算的財産分与です。

 

扶養や慰謝料は一般的にもよく知られている言葉ですので説明は割愛しますが、たとえば持ち家である不動産にたいして・・・・

 

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2022/05/20